「訪問購入とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説37

「不要なもの、何でも買い取りますよ」

そう言って業者が自宅を訪ねてきて、
貴金属やアクセサリーなどを買い取っていく――。

こうした取引のうち、一定のものを
訪問購入といいます。

驚いているばずーか先生

今度は売りに来るんじゃなくて、買いに来るんかい!
「訪問販売」の反対向きみたいなもんじゃね!

①一言でいうと

訪問購入とは、
事業者が消費者の自宅などを訪問し、
消費者から物品を買い取る取引
です。

たとえば、着物や貴金属などの買い取りを目的として
業者が家庭を訪問するケースがあります。

②具体例

たとえば、

「古い着物を買い取ります」

という電話を受け、業者を自宅に呼んだとします。

ところが業者は着物を見るだけでなく、

「金の指輪はありませんか?」
「ネックレスも見せてください」

と強く求めてきて、
大切な貴金属まで安い価格で買い取ってしまった――。

こうした訪問購入をめぐるトラブルがあります。

怒っているばずーか先生

着物を見せて言うたのに、
「金は?指輪は?」って話が変わっとるじゃろ!
タンスの中を宝探しせんでもらいたいわい!

③何が問題か

訪問購入では、
消費者が売るつもりのなかった貴金属などまで
強引に買い取られるトラブルがあります。

また、その場で物品を渡してしまうと、
あとで「やっぱり売りたくなかった」と思っても、
すでに転売されてしまうなど、
取り戻すことが難しくなる場合があります。

そのため、特定商取引法では、
訪問購入についてさまざまなルールを設けています。

④関係する法律・制度

訪問購入は、
特定商取引法の規制対象です。

事業者には、勧誘に先立って、
事業者名、買い取りの勧誘が目的であること、
買い取ろうとする物品の種類などを告げることが求められています。

また、消費者が契約を断った場合に、
その場で勧誘を続けたり、
あとから再び勧誘したりすることも禁止されています。

訪問購入では、原則として
法定書面を受け取った日から8日以内であれば、
クーリング・オフができます。

さらに大きなポイントとして、
クーリング・オフ期間中は、
売ることにした物品を事業者へ渡さず、
手元に置いておくことができます。

指さしをするばずーか先生

訪問購入もクーリング・オフは原則8日!
しかも、その8日間は品物を渡さんでもええ。
ここ、かなり大事じゃで!

⑤「売ってしもうたけど、やっぱり返してほしい」と思ったら

契約書や事業者の名刺、
買い取られた物品や金額が分かる資料などを確認してみましょう。

クーリング・オフ期間内であれば、
契約を解除できる場合があります。

また、まだ物品を事業者へ渡していない場合は、
クーリング・オフ期間中、
引渡しを拒むことができます。

笑顔のばずーか先生

「契約したけえ、今すぐ指輪を渡して!」と言われても、
8日間は手元に置ける場合があるんよ。
大事なもんは、急いで手放さんことじゃ!

訪問購入で困ったときは、
消費者ホットライン「188」に相談しましょう。

※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。