「消費者契約法10条とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説28

契約書に書かれている内容が、
消費者に一方的に不利になっていることがあります。

そんなときに問題になる代表的なルールが、
消費者契約法10条です。

笑顔のばずーか先生

「契約書に書いとるけえ、全部有効です!」とは限らんのよ。
あまりに消費者に不利なら、待ったがかかるんじゃ!

①一言でいうと

消費者契約法10条とは、
消費者の権利を不当に制限したり、
義務を重くしたりする契約条項を無効にするためのルール
です。

特に、民法などの通常のルールと比べて消費者を不利にし、
さらに信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項が問題になります。

②具体例

たとえば、施設の利用契約に、

「退去するときは、利用者に責任がなくても、
建物の傷みや汚れをすべて利用者の費用で直すこと」

と書いてあったとします。

通常なら利用者が負担する必要のないものまで
一方的に負担させる内容なら、
消費者契約法10条によって無効になることがあります。

驚いているばずーか先生

自分が壊してない所まで「全部あんたが払ってね」は、
さすがに話が乱暴じゃろ!

③何が問題か

事業者が用意した契約書では、
消費者が一つ一つの条項を交渉して変更することは、
なかなかできません。

そこで、事業者にだけ都合のよい条項を
何でも有効にしてしまうと、
消費者が極端に不利になるおそれがあります。

④関係する法律・制度

消費者契約法第10条は、
「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」を定めています。

ポイントは、

  • 通常の法律のルールより、消費者の権利を制限したり義務を重くしている
  • その内容が、信義則に反して消費者の利益を一方的に害している

という点です。

指さしをするばずーか先生

覚え方は「書いてあっても、一方的すぎたら無効」。
10条は、不当条項をチェックする大事なルールなんよ!

※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。