「クーリング・オフとは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説31
「勢いで契約してしもうた!」
「家に帰って考えたら、やっぱりやめたい!」
そんなとき、一定の取引では、
契約後でも無条件で申込みを撤回したり契約を解除したりできる制度があります。
それが、クーリング・オフです。
①一言でいうと
クーリング・オフとは、
法律で決められた一定の取引について、
一定期間内なら無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
「気が変わった」という理由でも利用できるのが、
大きな特徴です。
②具体例
たとえば、自宅に突然業者が訪ねてきて、
高額な布団を勧められたとします。
その場の勢いで契約したものの、
翌日になって、
「やっぱり必要なかった……」
と思った場合、
訪問販売であれば原則として、
法律で定められた書面を受け取った日から8日以内なら、
クーリング・オフできる場合があります。
クーリング・オフできる取引なら話は別じゃ!
③何が問題か
クーリング・オフは便利な制度ですが、
すべての契約で使えるわけではありません。
たとえば、通信販売には、
特定商取引法上のクーリング・オフ制度はありません。
また、取引の種類によって、
クーリング・オフできる期間も違います。
④関係する法律・制度
クーリング・オフは、
主に特定商取引法などに定められています。
- 訪問販売:原則8日以内
- 電話勧誘販売:原則8日以内
- 特定継続的役務提供:原則8日以内
- 訪問購入:原則8日以内
- 連鎖販売取引:原則20日以内
- 業務提供誘引販売取引:原則20日以内
期間は、原則として法律で定められた書面を受け取った日から数えます。
なお、クーリング・オフは現在、
書面だけでなく電子メールなどの電磁的記録でも行うことができます。
8日の取引、20日の取引、そもそも対象外の取引があるんじゃ!
※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。


契約した直後でも、戻れる場合があるんよ!