「業務提供誘引販売取引とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説35
「この仕事をすれば、毎月しっかり稼げますよ」
「そのために、まずこの教材を買ってください」
そんなふうに、
仕事や収入が得られることをエサにして、
商品やサービスを購入させる取引があります。
法律では、一定の条件を満たすものを
業務提供誘引販売取引といいます。
①一言でいうと
業務提供誘引販売取引とは、
仕事を提供する、またはあっせんすると誘い、
その仕事によって収入が得られると説明して、
商品購入やサービス契約などの金銭的な負担をさせる取引です。
在宅ワークや副業などをうたった勧誘で
問題になることがあります。
②具体例
たとえば、
「自宅で簡単なデータ入力をするだけで、
毎月10万円稼げます。
仕事を始めるために、
まず30万円のパソコン教材を購入してください」
と勧誘されたとします。
「その仕事で収入が得られる」と誘いながら、
仕事をするための商品やサービスの購入などを求める場合、
業務提供誘引販売取引に当たる可能性があります。
元を取る前に、元手だけ消えることもあるけえの!
③何が問題か
「仕事がもらえるから、その収入で支払える」と思って契約したのに、
実際には仕事がほとんど紹介されなかったり、
説明されたほど収入が得られなかったりするトラブルがあります。
高額な教材、機器、資格講座などの費用だけが残ってしまうこともあります。
特に、
「簡単に稼げる」「すぐに元が取れる」
といった言葉だけで判断しないことが大切です。
④関係する法律・制度
業務提供誘引販売取引は、
特定商取引法の規制対象です。
事業者には、勧誘に先立って
事業者名や勧誘目的などを明らかにすることが求められ、
不実の告知なども禁止されています。
また、契約した場合でも、
原則として法定書面を受け取った日から20日以内であれば、
クーリング・オフができます。
連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は、どっちも原則20日。
「仕事で稼げる+先に負担」で覚えんさい!
⑤「仕事を紹介するからお金を払って」と言われたら
「本当に仕事が継続して提供されるのか」
「どれくらいの収入が見込めるのか」
「最初にいくら負担する必要があるのか」などを、
契約前によく確認しましょう。
「今日契約すればお得」
「すぐに元が取れる」などと急かされても、
その場で決める必要はありません。
すでに契約して困っている場合は、
契約書や広告、SNSのやり取りなどを残しておきましょう。
いったん財布を閉じて考えるんじゃで!
困ったときは、
消費者ホットライン「188」に相談しましょう。
※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。

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