「取消権とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説29

「契約したけど、だまされとった!」
「怖くて断れず、契約してしもうた!」

そんなとき、一定の条件を満たせば、
契約の意思表示を後から取り消せることがあります。

そのための権利が、取消権です。

笑顔のばずーか先生

一回契約したら、何があっても終わり!
……ではないんよ。法律には「取り消せる場合」もちゃんとあるんじゃ!

①一言でいうと

取消権とは、
いったん成立した契約などの意思表示を、
一定の理由がある場合に後から取り消せる権利
です。

取り消されると、その意思表示は
原則として最初から無効だったものと扱われます。

②具体例

たとえば、業者から、

「この投資は絶対に儲かります!」

と言われ、それを信じて契約したとします。

将来どうなるか分からないのに、
「絶対に儲かる」と断定され、それを信じて契約した場合には、
消費者契約法による取消しが問題になることがあります。

驚いているばずーか先生

「契約したけえ、もう絶対に戻れません!」
いうわけじゃないんよ。どうやって契約したかが大事なんじゃ!

③何が問題か

契約は原則として守らなければなりません。

しかし、ウソを信じ込まされたり、
不安をあおられたり、自由に断れない状況に追い込まれたりした場合まで、
すべて消費者の責任にするのは適切ではありません。

そこで法律は、一定の不当な勧誘があった場合に、
消費者へ取消権を認めています。

④関係する法律・制度

消費者契約法第4条では、
事業者の不当な勧誘によって消費者が誤認や困惑をして契約した場合などに、
取消しを認めています。

代表的なものには、

  • 不実告知
  • 断定的判断の提供
  • 不利益事実の不告知
  • 不退去や退去妨害などの困惑行為
  • 霊感などを使って不安をあおる勧誘

などがあります。

また、取消権には行使できる期間があるため、
いつまでも取り消せるわけではありません。

指さしをするばずーか先生

取消権は「契約した後の非常口」みたいなもんじゃ。
ただし、いつまでも開いとる非常口じゃないけえ、早めの相談が大事なんよ!

※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。