「追認とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説30

本来なら取り消せる契約でも、
あとから本人が、

「この契約、このままでええです」

と認めることがあります。

これを法律では、
追認といいます。

笑顔のばずーか先生

追認は「やっぱりこの契約でええよ」と、
あとからOKを出すようなもんじゃね!

①一言でいうと

追認とは、
取り消すことができる契約などについて、
あとからそのまま有効にする意思を示すこと
です。

有効に追認すると、
その後は原則として、その契約を取り消せなくなります。

②具体例

たとえば、だまされて商品を契約し、
本来なら取消しができる状態だったとします。

その後、だまされていたことや
自分に取消権があることを知ったうえで、

「分かりました。この契約どおり支払います」

と認めた場合には、
追認が問題になることがあります。

驚いているばずーか先生

取り消せるのを知った後で「それでもええです」と認めたら、
あとで「やっぱナシ!」は難しくなるんよ!

③何が問題か

追認は、取り消すことができる権利を
失うことにつながる大事な行為です。

そのため、法律では原則として、
取消しの原因となった状況がなくなり、
さらに本人が取消権を持っていることを知った後でなければ、
追認の効力は生じないとされています。

④関係する法律・制度

追認については、
民法第124条などに定められています。

また、消費者契約法の取消権には、
「追認をすることができる時」から数える期間が定められています。

つまり「追認」は、
取消権そのものだけでなく、
取消しができる期間を考えるうえでも重要な言葉です。

指さしをするばずーか先生

覚え方は「追認=あとから正式にOKを出す」。
取消しと追認は、セットで覚えとくと分かりやすいで!

※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。