「電話勧誘販売とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説33

突然かかってきた電話で、

「今だけ特別価格です!」
「今日中に申し込めばお得ですよ!」

などと勧められ、その場で契約してしまう。

こうした取引を、
電話勧誘販売といいます。

驚いているばずーか先生

電話一本で、いきなり高額契約!
「今だけ!」と言われても、電話を切ったら明日もちゃんと来るで!

①一言でいうと

電話勧誘販売とは、
事業者が消費者に電話をかけて勧誘し、
その電話をきっかけに商品やサービスの契約をする取引
です。

電話で注文まで完了しなくても、
電話で勧誘されたあとに郵便やインターネットなどで
申込みをする場合も、電話勧誘販売に当たることがあります。

②具体例

たとえば突然、

「以前ご購入いただいた方だけに、
特別価格で健康食品をご案内しています」

と電話があり、
長時間勧められて断りきれず、
健康食品を申し込んだとします。

このように、事業者からの電話勧誘をきっかけにした契約は、
電話勧誘販売として特定商取引法の規制を受ける場合があります。

怒っているばずーか先生

「いらん」と言うとるのに、まだしゃべる!
電話は漫才のアンコールじゃないんじゃけえ!

③何が問題か

電話では、相手のペースで話が進みやすく、
突然の勧誘に冷静な判断ができないことがあります。

また、断ったにもかかわらず何度も勧誘されたり、
事実と違う説明をされたりするトラブルもあります。

特定商取引法では、
電話勧誘販売について、不実の告知や威迫して困惑させる行為などを禁止しています。

④関係する法律・制度

電話勧誘販売は、
特定商取引法によって規制されています。

契約した場合でも、原則として
法定書面を受け取った日から8日以内であれば、
クーリング・オフができます。

クーリング・オフは、
書面だけでなく電子メールなどの
電磁的記録でも行うことができます。

指さしをするばずーか先生

訪問販売も電話勧誘販売も、クーリング・オフは原則8日!
「家に来たか、電話で来たか」でセットにすると覚えやすいで!

⑤「この電話、ちょっと怪しいかも?」と思ったら

必要のない商品やサービスなら、
曖昧に返事をせず、
「契約しません」「必要ありません」と
はっきり伝えることも大切です。

すでに契約してしまった場合は、
契約書や相手の会社名、電話番号、
電話でどのような説明をされたかなど、
分かる範囲で記録しておきましょう。

クーリング・オフなどが利用できる場合もあります。
困ったときは、
消費者ホットライン「188」に相談しましょう。

笑顔のばずーか先生

電話は切っても失礼じゃないで。
知らん人から突然かかってきた営業電話より、
自分の財布を大事にしんさい!

※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。