「訪問販売とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説32

突然、自宅に業者がやって来て、

「屋根が壊れていますよ」
「今なら安く修理できます」

などと勧誘され、その場で契約してしまう――。

こうした取引の代表例が、
訪問販売です。

驚いているばずーか先生

ピンポーン♪と来たと思ったら、いきなり数十万円の契約!
玄関先で人生の重大決定をせんでもええんよ!

①一言でいうと

訪問販売とは、
事業者が消費者の自宅などを訪問して勧誘し、
商品やサービスの契約をする販売方法
です。

自宅だけでなく、街頭などで呼び止めた消費者を
営業所などに連れて行って契約させる
「キャッチセールス」なども、
一定の場合には訪問販売に含まれます。

②具体例

たとえば、突然自宅を訪ねてきた業者から、

「近所で工事をしていたら、
お宅の屋根が傷んでいるのが見えました」
「このままだと雨漏りしますよ」

と言われ、その場で50万円の修理契約をしたとします。

このような、自宅への訪問をきっかけに行われる契約は、
訪問販売として特定商取引法の規制を受ける場合があります。

怒っているばずーか先生

「今すぐ直さんと大変なことになります!」
そう急かされた時ほど、その場で決めんことじゃ!

③何が問題か

訪問販売では、
消費者が心の準備をしていないところへ
突然勧誘が始まることがあります。

そのため、十分に比較したり考えたりする時間がないまま、
契約してしまうおそれがあります。

特に、高齢者を狙った住宅修理や
高額商品の販売などでは、
強引な勧誘が問題になることがあります。

④関係する法律・制度

訪問販売は、
特定商取引法によって規制されています。

事業者には、勧誘に先立って
事業者名や勧誘目的などを告げることや、
契約内容を記載した書面を交付することなどが求められます。

また、訪問販売では原則として、
法定書面を受け取った日から8日以内であれば、
クーリング・オフができます。

さらに、通常必要とされる量を著しく超える商品などを
訪問販売で契約した「過量販売」の場合には、
一定の条件のもと、
契約締結から1年以内
申込みの撤回や契約の解除ができる制度もあります。

指さしをするばずーか先生

ここ試験にも出そうじゃで!
「普通の訪問販売は8日、過量販売は1年」。
ただし、同じクーリング・オフじゃないけえ注意じゃ!

⑤「これ、訪問販売で困っとるかも?」と思ったら

その場で急いで契約する必要はありません。
「家族と相談します」などと言って、
いったん時間を置くことも大切です。

すでに契約してしまった場合も、
契約書や領収書、名刺、チラシなどは
捨てずに残しておきましょう。

クーリング・オフや契約の取消しなどが
利用できる場合もあります。

笑顔のばずーか先生

ピンポンが鳴っても、財布まで開ける必要はないで!
困ったら一人で悩まず、188じゃ!

困ったときは、
消費者ホットライン「188」に相談しましょう。

※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。