「連鎖販売取引とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説34

「この商品を友達に紹介したら、紹介料がもらえるよ」
「さらにその友達が誰かを紹介したら、もっと収入が増えるよ」

そんなふうに、人を次々と勧誘して組織を広げながら、
利益を得る仕組みの取引があります。

法律では、一定の条件を満たすものを
連鎖販売取引といいます。

驚いているばずーか先生

「友達を紹介するだけで、どんどん儲かる!」
そんな簡単なら、わしも今ごろ南の島で寝とるわい!

①一言でいうと

連鎖販売取引とは、
商品やサービスの販売などをしながら、
新しい参加者を勧誘すると利益が得られると誘い、
その参加者にも商品の購入費などの負担をさせる取引
です。

一般には「マルチ商法」などと呼ばれることがあります。

②具体例

たとえば、友人から、

「この健康食品を10万円分買って会員になれば、
友達を紹介するたびに紹介料が入るよ。
頑張れば会社を辞められるくらい稼げるよ!」

と誘われたとします。

商品を購入して会員となり、
さらに知人を勧誘することで報酬が得られる仕組みなら、
連鎖販売取引に当たる可能性があります。

悲しそうなばずーか先生

金を失うだけならまだしも、
友達まで失うことがあるんが、つらいところなんよね……。

③何が問題か

「簡単に儲かる」と思って始めても、
思ったように人を勧誘できず、
大量の商品や借金だけが残ってしまうことがあります。

また、友人や家族を勧誘することで、
人間関係のトラブルにつながることもあります。

連鎖販売取引そのものがすべて違法というわけではありませんが、
勧誘方法や説明内容については、
特定商取引法で厳しいルールが定められています。

④関係する法律・制度

連鎖販売取引は、
特定商取引法の規制対象です。

勧誘する際には、
事業者名や勧誘目的などを明らかにする必要があり、
事実と違うことを告げたり、
重要な事実を故意に告げなかったりすることなども規制されています。

また、一定の条件を満たす消費者は、
原則として法定書面を受け取った日から20日以内であれば、
クーリング・オフができます。

商品の引渡しが法定書面の受領より後の場合には、
その商品を受け取った日から20日以内となります。

指さしをするばずーか先生

ここは試験でも大事じゃ!
訪問販売は8日、連鎖販売取引は20日。
「マルチは長めの20日!」で覚えとこう!

⑤「これ、マルチ商法かも?」と思ったら

「絶対に儲かる」「誰でも成功できる」などと言われても、
その場で契約せず、
仕組みや費用を冷静に確認することが大切です。

すでに契約した場合は、
契約書や領収書、SNSやメッセージのやり取りなどを
残しておきましょう。

クーリング・オフや契約の取消しなどが
利用できる場合があります。

笑顔のばずーか先生

「友達も誘って!」と言われたら、
まず友達を誘う前に、自分が188に相談してみるんもアリじゃで!

困ったときは、
消費者ホットライン「188」に相談しましょう。

※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。