「不当条項とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説27

契約書や利用規約に書いてあることは、
全部そのまま有効――とは限りません。

消費者に一方的に不利な内容など、
法律上「これは認められん」とされる条項があります。

こうしたものを、一般に不当条項と呼びます。

笑顔のばずーか先生

契約書に書いときゃ何でも勝ち!
……にはならんのよ。書いてあっても無効になる条項はあるんじゃ!

①一言でいうと

不当条項とは、
消費者に一方的に不利益を与えるなどして、
法律によって無効とされる契約条項
のことです。

契約全体がなくなるのではなく、
問題のある条項だけが無効になる場合があります。

②具体例

たとえば、事業者との契約書に、

「当社は、どのような損害が発生しても一切責任を負いません」

と書いてあったとします。

だからといって、事業者が本来負うべき責任まで
すべて免れることができるとは限りません。

内容によっては、その条項自体が無効になることがあります。

驚いているばずーか先生

「何があっても、うちは一切知りません!」
そこまで自由に書けるんなら、契約書が無敵アイテムになるわい!

③何が問題か

消費者と事業者では、
契約内容を決める力や法律知識に差があります。

消費者は、事業者が用意した契約書や利用規約を
そのまま受け入れることも少なくありません。

そのため、事業者側にだけ都合のいい条項を
何でも有効にしてしまうと、
消費者が大きく不利になるおそれがあります。

④関係する法律・制度

消費者契約法では、
第8条から第10条などに、
無効となる不当な契約条項について定めがあります。

たとえば、

  • 事業者の損害賠償責任を不当に免除する条項
  • 消費者の解除権を不当に放棄させる条項
  • 高すぎる違約金などを定める条項
  • 消費者の利益を一方的に害する条項

などが問題になります。

指さしをするばずーか先生

「契約書に書いてあります!」と言われても、
書いとるだけで全部有効とは限らん。ここ大事じゃで!

※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。