「過量契約とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説25
一人暮らしの高齢者に、何十着もの着物を売る。
同じ健康食品を、到底使い切れないほど大量に契約させる。
そんな「普通に考えて多すぎるじゃろ!」という契約で問題になるのが、
過量契約です。
①一言でいうと
過量契約とは、
消費者の生活状況などから見て、通常必要とされる量を著しく超える商品やサービスを契約させること
です。
一定の条件を満たせば、消費者契約法によって取り消せることがあります。
②具体例
たとえば、一人暮らしの高齢者が、
販売員から何度も勧誘され、
使い切れないほど大量の健康食品を購入したとします。
すでに家には同じ商品が山ほどあるのに、
さらに次々と契約させられていた――。
このような場合、過量契約が問題になることがあります。
相手が本当に使える量か、考えんさいや!
③何が問題か
高齢者などが販売員を信頼し、
断りきれないまま同じ商品を何度も購入してしまうことがあります。
その結果、必要のない商品が家に積み上がり、
高額な支払いだけが残ることもあります。
ただし、「何個以上なら過量」と一律に決まっているわけではありません。
商品の内容、契約した量や回数、
消費者の生活状況などを踏まえて判断されます。
④関係する法律・制度
過量な内容の消費者契約については、
消費者契約法第4条に取消しのルールがあります。
普通の訪問販売のクーリング・オフは、
原則として契約書面を受け取った日から8日以内ですが、
訪問販売の過量販売契約については、
契約締結の時から1年以内であれば、
申込みの撤回や契約の解除ができる場合があります。
事業者が、その消費者にとって通常必要とされる量を著しく超えることを知りながら
契約を勧めた場合などに、取消しが認められることがあります。
家に同じ商品が山積みになっとったら、ちょっと気にしてみんさい!
※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。

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