「困惑類型とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説24

「断りたいのに、業者が帰ってくれん」
「帰りたいのに、帰らせてもらえん」

そんなふうに、事業者の言動によって困ってしまい、
仕方なく契約してしまうケースがあります。

こうした契約が問題になるのが、
困惑類型です。

困っているばずーか先生

「もう帰ってください」言うとるのに帰らん。
そりゃ営業いうより、居座りじゃろ!

①一言でいうと

困惑類型とは、
事業者の不適切な働きかけによって消費者が困惑し、
そのために契約してしまった場合の取消しに関する類型
です。

単に「ちょっと困った」という意味ではなく、
自由に判断しにくい状態に追い込まれたことがポイントになります。

②具体例

たとえば、自宅に訪問販売の業者が来たとします。

説明を聞いた後、消費者が、

「契約しません。もう帰ってください」

と伝えたのに、業者が帰らず、
何時間も勧誘を続けました。

消費者が「契約せんと帰ってくれん」と思い、
仕方なく契約した場合には、
困惑による取消しが問題になることがあります。

怒っているばずーか先生

「契約するまで帰りません!」は、
熱心な営業じゃなくて、困らせとるだけじゃ!

③何が問題か

契約は、本来、自分の意思で自由に判断して結ぶものです。

ところが、事業者が帰ってくれなかったり、
消費者を帰らせなかったりすると、

「もう契約するしかない……」

と心理的に追い込まれてしまうことがあります。

このような状況では、
本当に自由な意思で契約したとは言いにくくなります。

④関係する法律・制度

困惑による取消しについては、
消費者契約法第4条に定めがあります。

代表的なものとして、

  • 帰ってほしいと言ったのに、事業者が帰らない「不退去」
  • 帰りたいと言ったのに、事業者が帰らせない「退去妨害」

などがあります。

このほかにも、消費者の不安につけ込むなど、
一定の困惑状態を利用した勧誘について取消しが認められる場合があります。

指さしをするばずーか先生

覚え方は「断りたいのに、断れん状態に追い込む」。
契約は、追い込んで取るもんじゃないけえね!

※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。