「断定的判断の提供とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説22
投資や不動産などでは、
将来どうなるか誰にも分からないことがあります。
それなのに事業者が、
「絶対に儲かります!」
などと言い切って勧誘することを、
断定的判断の提供といいます。
①一言でいうと
断定的判断の提供とは、
将来どうなるか不確実なことについて、
「確実です」「絶対こうなります」などと断定して説明することです。
その説明を消費者が信じて契約した場合、
一定の条件のもとで契約を取り消せることがあります。
②具体例
たとえば、投資商品を勧められて、
「この商品は絶対に値上がりします」
「100万円入れれば、必ず150万円になります」
と言われたとします。
投資の価格や利益は将来どうなるか分かりません。
それなのに「必ず儲かる」と言い切り、
消費者がそれを信じて契約した場合、
断定的判断の提供が問題になります。
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③何が問題か
将来の価格や利益などは、
誰にも確実に予測できないことがあります。
それを事業者が「絶対」「確実」と説明すると、
消費者がリスクのない契約だと誤解してしまうおそれがあります。
特に、投資や金融商品など、
将来の変動が大きく関係する契約では注意が必要です。
④関係する法律・制度
断定的判断の提供については、
消費者契約法第4条に定められています。
将来における価格や受け取る金額など、
変動が不確実な事項について断定的な判断を示し、
消費者がそれを確実だと誤認して契約した場合には、
その意思表示を取り消せることがあります。
未来に「絶対」は、そうそうないけえね!
※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。

「分からん未来を、分かったように言い切る」ことなんよ!