「不利益事実の不告知とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説23
事業者が、契約にとって都合のいいことは説明するのに、
消費者にとって不利益になる大事なことは黙っている――。
こうした場合に問題になるのが、
不利益事実の不告知です。
①一言でいうと
不利益事実の不告知とは、
事業者が有利なことを説明する一方で、
消費者に不利益になる重要な事実を、わざと告げないことです。
そのために消費者が誤解して契約した場合、
契約を取り消せることがあります。
②具体例
たとえば、マンションを売る業者が、
「駅から近くて、とても静かな物件ですよ」
と説明したとします。
ところが実際には、すぐ近くに大きな工場ができる予定があり、
騒音が増えることを業者は知っていました。
それなのに、そのことをわざと説明しなかった――。
このような場合、不利益事実の不告知が問題になることがあります。
そこ、大事なとこじゃろ!
③何が問題か
消費者は、事業者から受けた説明をもとに契約を判断します。
良い情報だけを伝えられ、
悪い情報を知らされなければ、
正しい判断ができません。
ただし、事業者が知らなかったことまで、
すべて不利益事実の不告知になるわけではありません。
④関係する法律・制度
不利益事実の不告知については、
消費者契約法第4条に定められています。
事業者が消費者に利益になることを告げた一方で、
それと関連する不利益な重要事実を故意または重大な過失によって告げず、
消費者が誤認して契約した場合には、
取り消せることがあります。
契約では、言われたことだけじゃなく、言われてないことにも注意じゃ!
※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。


そりゃフェアじゃないよのう!