「不実告知とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説21

事業者から、契約するかどうかを決めるうえで大事なことについて、
事実と違う説明をされることがあります。

これを、消費者契約法では
不実告知といいます。

笑顔のばずーか先生

「不実」いうたら難しいけど、要するに
「大事なところで、ほんまじゃないことを言うた」いう話なんよ!

①一言でいうと

不実告知とは、
事業者が、契約について重要なことを事実と違って説明すること
です。

その説明を消費者が信じて契約した場合、
一定の条件のもとで契約を取り消せることがあります。

②具体例

たとえば、業者から、

「このマンションは、絶対に雨漏りしたことがありません」

と説明され、それを信じて購入したとします。

ところが実際には、過去に何度も雨漏りしており、
業者もそのことを知っていた――。

このように、契約を判断するうえで重要な事実について
ウソの説明をされた場合、不実告知が問題になります。

怒っているばずーか先生

「雨漏りしたことないです!」言うて、
実は何回もしとったら、そりゃ話が違うじゃろ!

③何が問題か

消費者は、事業者から提供された情報をもとに
契約するかどうかを判断することがあります。

その大事な情報がウソだったら、
正しい判断ができません。

ただし、ちょっとした言い間違いが何でも
不実告知になるわけではなく、
契約を判断するうえで重要な事項についての説明であることなどがポイントになります。

④関係する法律・制度

不実告知については、
消費者契約法第4条に定められています。

事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、
消費者がそれを事実だと誤認して契約した場合には、
その意思表示を取り消せることがあります。

指さしをするばずーか先生

覚え方は「大事なことについてウソを言う=不実告知」。
シンプルじゃけど、ここは試験にもよう出るで!

※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。