「債務不履行とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説20

契約をすると、お互いに「やるべきこと」が生まれます。

ところが、その約束どおりに義務を果たさないことがあります。

これを、法律では債務不履行といいます。

笑顔のばずーか先生

「債務不履行」いうたら難しそうじゃけど、
ざっくり言えば「約束したこと、ちゃんとやってないで!」いう話なんよ。

①一言でいうと

債務不履行とは、
契約などによって負った義務を、約束どおりに果たさないこと
です。

「商品を渡す」「代金を払う」「決めた日までに工事を完成させる」など、
契約によって生まれた義務を果たさない場合が問題になります。

②具体例

ネットショップで商品を購入し、
代金もすでに支払ったとします。

ところが、約束の日を過ぎても商品が届かず、
販売店へ連絡しても発送してくれません。

このように、約束した義務を果たさないことが、
債務不履行の例です。

驚いているばずーか先生

金は払うたのに商品が来ん!
そりゃ「忘れとった」で済ませてもらったら困るわいね。

③何が問題か

契約は、お互いが約束を守ることを前提に成り立っています。

一方が義務を果たさなければ、
相手に損害が生じることがあります。

ただし、約束どおりにできなかったからといって、
必ず損害賠償の責任を負うとは限りません。

なぜ義務を果たせなかったのかなど、
具体的な事情によって判断が変わります。

④関係する法律・制度

債務不履行による損害賠償については、
民法第415条などに定められています。

債務不履行があった場合には、
事情に応じて、義務を果たすよう求めたり、
損害賠償を求めたり、契約を解除したりできる場合があります。

指さしをするばずーか先生

覚え方は「契約したら、約束した義務が生まれる」。
それをちゃんと果たさんのが、債務不履行じゃ!

※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。