「強迫とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説16
怖い言葉や態度で脅され、
本当はしたくない契約をしてしまうことがあります。
法律では、このように相手を怖がらせて意思表示をさせることを、
強迫といいます。
①一言でいうと
強迫とは、
相手に害を加えるようなことを伝えて怖がらせ、
その恐怖によって契約などの意思表示をさせることです。
強迫によって行った意思表示は、
後から取り消せる場合があります。
②具体例
業者から、
「契約せんのなら、家族に迷惑がかかるで」
「今さら断ったら、どうなるか分かっとるんじゃろうな」
などと言われ、怖くなって高額な契約をしたとします。
本人が自由に判断して契約したのではなく、
脅された恐怖によって契約したのであれば、
強迫が問題になる可能性があります。
怖がらせて「はい」と言わせても、自由な合意とは言えんじゃろ。
③何が問題か
強い口調で勧められたからといって、
すべてが法律上の強迫になるわけではありません。
相手の言葉や行動によって恐怖を感じ、
そのために契約したのかどうかが重要になります。
また、訪問販売などでは、脅すほどではなくても、
長時間帰らない、断っても勧誘を続けるといった行為が
別の法律で問題になることもあります。
④関係する法律・制度
詐欺や強迫による意思表示の取消しは、
民法第96条に定められています。
また、特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売などで、
消費者を威迫して困惑させるような勧誘を禁止しています。
その場を離れて、必要なら警察へ相談しんさい!
※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。

「自分で決めたんじゃろ」で終わらせたらいけんよね。