「未成年者取消権とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説17
未成年者が、高額な商品を買ったり、
長期の契約を結んだりすることがあります。
そんなとき、一定の条件のもとで契約を取り消せる仕組みが、
未成年者取消権です。
①一言でいうと
未成年者取消権とは、
未成年者が法定代理人の同意を得ずにした契約を、後から取り消せる制度
です。
法定代理人とは、一般的には親権者などのことです。
②具体例
17歳の高校生が、親に相談せず、
30万円の高額な美容契約をしたとします。
この場合、契約の内容や状況によっては、
未成年者取消権によって契約を取り消せる可能性があります。
17歳で30万円!
「自分で決めたんじゃけえ払え」だけでは済まん場合があるんよ。
「自分で決めたんじゃけえ払え」だけでは済まん場合があるんよ。
③何が問題か
未成年者は、契約について十分な知識や経験がないことがあります。
そのため、強い勧誘を受けたり、
SNSやネット広告の言葉をそのまま信じたりして、
不利な契約をしてしまうことがあります。
ただし、すべての未成年者の契約が取り消せるわけではありません。
お小遣いの範囲で買ったものや、
年齢を偽るなどして相手を信じ込ませた場合には、
取り消せないこともあります。
④関係する法律・制度
未成年者の契約については、民法に定めがあります。
民法では、未成年者が契約などの法律行為をするには、
原則として法定代理人の同意が必要とされています。
なお、2022年4月から成年年齢は
18歳に引き下げられました。
そのため、18歳・19歳は現在、
未成年者取消権を使うことができません。
ここ大事じゃで!
今は18歳になったら成人。18歳・19歳は「未成年じゃけえ取り消せる」は使えんのよ!
今は18歳になったら成人。18歳・19歳は「未成年じゃけえ取り消せる」は使えんのよ!
※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。


まだ判断力が十分じゃないことを、法律も考えとるんじゃ!