「詐欺取消しとは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説15

うそを信じ込まされて、契約してしまうことがあります。

そのような場合に、一定の条件のもとで契約の意思表示を取り消せる仕組みが、
詐欺取消しです。

驚いているばずーか先生

だまされて契約したのに、「一回ハンコを押したけえ終わり」では、
あんまりじゃろ。法律にも、取り消せる仕組みがあるんよ!

①一言でいうと

詐欺取消しとは、
相手にだまされて行った契約などの意思表示を、後から取り消せる制度
です。

相手がうそをつき、それを信じたために契約したことなどが問題になります。

②具体例

業者から、

「この土地には、来年必ず大きな道路が通ります」
「今買えば、すぐに何倍もの値段になります」

と言われ、土地を高額で購入したとします。

ところが、道路ができる計画など最初からなく、
業者もそれを知っていたとしたら、
詐欺による契約として取り消せる可能性があります。

怒っているばずーか先生

ない道路を「できる!」と言うて売るんは、
未来予測じゃのうて、ただのうそじゃ!

③何が問題か

単に予想が外れた場合や、説明を勘違いしただけでは、
すべて詐欺になるわけではありません。

相手が人をだますつもりで事実と違うことを伝え、
そのために本人が誤解して契約したのかが重要になります。

また、「取消し」は、最初から契約が存在しなかったことになる
「無効」とは意味が異なります。

④関係する法律・制度

詐欺による意思表示の取消しは、
民法第96条に定められています。

また、事業者が消費者へ事実と違う説明をした場合には、
消費者契約法特定商取引法による取消しが
問題になることもあります。

指さしをするばずーか先生

「だまされた」と思うたら、広告、メール、契約書は捨てんこと。
何を言われたか分かる資料が大事になるけえね!

※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。