「承諾とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説13

前回紹介した「申込み」に対して、

「その条件で契約します」

と相手が意思を示すことを、
承諾といいます。

笑顔のばずーか先生

申込みが「これでどうですか?」なら、
承諾は「ええですよ!」じゃ。
この二つが合わさって、契約が成立するんよ!

①一言でいうと

承諾とは、
相手から示された申込みの内容を受け入れ、契約に同意する意思表示
のことです。

申込みと承諾の内容が合えば、原則として契約が成立します。

②具体例

中古車を売りたい人が、

「この車を100万円で売ります」

と申し込み、相手が、

「分かりました。100万円で買います」

と答えたとします。

申込みと承諾の内容が一致しているので、
売買契約が成立します。

驚いているばずーか先生

「買います。ただし80万円で」なら、そのまま承諾したことにはならんのよ。
条件を変えたら、別の申込みになることがあるんじゃ!

③何が問題か

消費者本人は、

「説明を聞いただけ」

と思っていても、返事の仕方やその後の行動によって、
事業者から「承諾した」と主張されることがあります。

特に電話やネット上では、
「はい」と返事をした内容や、
どのボタンを押したのかが問題になることがあります。

内容がよく分からないときは、
曖昧に返事をせず、契約条件を確認することが大切です。

④関係する法律・制度

申込みと承諾による契約成立の基本的なルールは、
民法に定められています。

契約は、申込みに対して相手が承諾したときに、
原則として成立します。

また、取引の内容によっては、
言葉で返事をしなくても、商品を発送するなどの行動が
承諾に当たる場合もあります。

指さしをするばずーか先生

よう分からんのに、とりあえず「はい」と言うたらいけんよ。
何に同意するんか、確認してから返事をしんさい!

※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。