「錯誤とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説14
契約するときに、事実を勘違いしていたり、
入力を間違えたりすることがあります。
こうした勘違いや間違いを、
法律では錯誤と呼びます。
①一言でいうと
錯誤とは、
本人の考えと、実際に示した意思や前提となる事実が食い違っていること
です。
その勘違いが契約にとって重要なものであれば、
契約を取り消せる場合があります。
②具体例
ネット通販で、1個1万円の商品を注文するつもりが、
数量欄へ間違えて「10」と入力したとします。
本人は1個だけ買うつもりなのに、
画面上では10個、合計10万円の申込みになっています。
このような入力ミスも、錯誤が問題になる例です。
届いてから玄関で気づいたら、だいぶ迫力あるで!
③何が問題か
勘違いや入力ミスがあったからといって、
必ず契約を取り消せるわけではありません。
契約にとって重要な間違いだったか、
本人に重大な不注意がなかったか、
相手がその間違いを知っていたかなどによって判断が変わります。
そのため、
「間違えたけえ、全部なかったことにして」
と簡単にはいかない場合もあります。
④関係する法律・制度
錯誤については、民法第95条に定められています。
契約の目的や取引上の常識から見て重要な錯誤であれば、
その意思表示を取り消せる場合があります。
また、ネット上の操作ミスについては、
電子消費者契約に関する民法の特例が関係することもあります。
数量、金額、定期購入になっとらんか――押す前の一呼吸が大事じゃ!
※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。

ざっくり言えば「思い違い」や「うっかり間違い」のことなんよ!