「申込みとは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説12
契約は、どちらか一方が、
「この条件で契約しませんか?」
と意思を示すところから始まります。
この契約のスタートになる意思表示が、
申込みです。
①一言でいうと
申込みとは、
契約の内容を示して、相手に契約の成立を求める意思表示
のことです。
相手がその内容を承諾すれば、原則として契約が成立します。
②具体例
中古車店で、客が店員に、
「この車を100万円で買います」
と伝えたとします。
どの車を、いくらで買うのかが具体的に示されているので、
これは申込みに当たります。
一方、
「この車、ちょっと気になるのう」
と言っただけなら、通常は申込みとはいえません。
「気になります」と「買います」は、だいぶ違うけえね。
申込みには、契約する意思がはっきり示されとることが大事なんよ!
申込みには、契約する意思がはっきり示されとることが大事なんよ!
③何が問題か
ネット通販では、
- 資料請求のつもりだった
- 無料体験だけのつもりだった
- 次の画面へ進むだけだと思った
のに、実際には有料契約の申込みになっていた、
というトラブルがあります。
申込みをする前に、商品や料金だけでなく、
契約期間、支払総額、解約条件なども確認することが大切です。
④関係する法律・制度
申込みと契約成立の基本的なルールは、
民法に定められています。
また、ネット通販では、
特定商取引法によって、
申込みの最終確認画面に料金や契約期間、解約条件などを
分かりやすく表示することが求められています。
ネットでは、最後のボタンを押す前にいったん停止じゃ。
「合計いくら?」「何回届く?」「解約できる?」を見ときんさい!
「合計いくら?」「何回届く?」「解約できる?」を見ときんさい!
※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。

相手が「ええですよ」と承諾したら、契約成立へ進むんよ!