「通信販売とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説40

ネット通販、テレビショッピング、カタログ通販――。

お店に行かなくても、
商品やサービスを申し込める便利な販売方法があります。

こうした取引を、
通信販売といいます。

笑顔のばずーか先生

寝転がったまま買い物できる!
便利な時代じゃけど、寝ぼけたまま「購入する」を押さんようにの!

①一言でいうと

通信販売とは、
インターネット、テレビ、新聞、カタログなどの広告を見た消費者が、
郵便、電話、インターネットなどを使って申し込む取引
です。

ネットショッピングも、
代表的な通信販売のひとつです。

②具体例

たとえば、インターネット広告で、

「初回500円!お試しできます!」

という健康食品を見つけ、
スマートフォンから注文したとします。

ところが、あとから確認すると、
実は複数回購入することが条件の定期購入だった――。

通信販売では、
価格や契約条件などを十分確認しないまま申し込み、
トラブルになることがあります。

驚いているばずーか先生

「500円じゃ!」と思ったら、
翌月からどんどん届く!
小さい文字ほど、大事なこと書いとったりするんよ!

③何が問題か

通信販売では、
消費者が自分から広告を見て申し込むことが基本です。

そのため、突然勧誘される訪問販売などとは違い、
特定商取引法上のクーリング・オフ制度はありません。

また、インターネット通販では、
定期購入であることや解約条件、
送料などを十分確認しないまま注文するトラブルもあります。

④関係する法律・制度

通信販売も、
特定商取引法の規制対象です。

事業者には、価格、送料、支払方法、返品条件など、
法律で定められた事項を広告に表示することが求められています。

また、著しく事実と異なる表示や、
実際より著しく優良・有利だと誤認させるような
誇大広告なども禁止されています。

ただし、ここが重要です。

通信販売には、特定商取引法上のクーリング・オフ制度はありません。

一方で、商品の返品について特約が表示されていない場合は、
原則として商品を受け取った日から8日以内であれば、
契約の解除などができる場合があります。

この場合、商品の返送費用は原則として消費者の負担です。
また、「返品不可」などの返品特約が適切に表示されている場合は、
原則としてその特約が優先されます。

指さしをするばずーか先生

ここ試験に出そうじゃで!
「通信販売はクーリング・オフなし」。
でも「返品特約がなければ8日返品」がある。
同じ8日でも別モンじゃ!

⑤ネット通販で注文する前に

「購入する」ボタンを押す前に、
商品価格だけでなく、
送料、定期購入の有無、契約期間、
解約方法や返品条件なども確認しましょう。

特に「初回○円」「お試し価格」などの表示では、
2回目以降の価格や購入回数なども確認することが大切です。

注文内容の最終確認画面は、
スクリーンショットなどで残しておくと安心です。

笑顔のばずーか先生

ネット通販は「ポチッ」の前に、
もう一回だけ画面を見る!
その3秒が、あとで効いてくるで!

通信販売の契約や解約などで困ったときは、
消費者ホットライン「188」に相談しましょう。

※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。