「再勧誘の禁止とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説39

「結構です」
「いりません」
「契約するつもりはありません」

そうやって断ったのに、

「まあまあ、話だけでも!」
「そう言わずに、もう一度考えてください!」

と勧誘を続けられたら、困りますよね。

特定商取引法では、一定の取引について、
契約する意思がないと示した消費者への勧誘の継続や再勧誘
禁止しています。

驚いているばずーか先生

「いりません」言うとるのに、
「まあまあ!」って続けるなや!
「いらん」は、なぞなぞじゃないんじゃけえ!

①一言でいうと

再勧誘の禁止とは、
消費者が「契約しません」という意思を示した場合に、
そのまま勧誘を続けたり、改めて勧誘したりすることを
禁止するルール
です。

訪問販売や電話勧誘販売などで、
特定商取引法に定めがあります。

②具体例

たとえば、自宅に訪問してきた業者から
高額な浄水器を勧められ、

「必要ありません。契約しません」

とはっきり断ったとします。

それなのに業者が玄関に居続けて、

「今日だけ安くしますから!」
「奥さんにも聞いてみてくださいよ!」

などと、そのまま勧誘を続けることは、
特定商取引法上問題になります。

怒っているばずーか先生

「NO」は「もうちょっと押したらYESになる」の意味じゃないで!
断られたら、そこまでじゃ!

③何が問題か

しつこく勧誘され続けると、
消費者は断ることに疲れてしまったり、
怖くなったりして、
本当は必要のない契約をしてしまうことがあります。

特に、自宅での訪問販売や電話勧誘販売では、
消費者がその場から簡単に逃げられないこともあります。

そこで法律は、
消費者が契約する意思がないことを示した場合には、
その意思を尊重するよう事業者に求めています。

④関係する法律・制度

特定商取引法では、
訪問販売や電話勧誘販売について、
再勧誘を禁止するルールを定めています。

訪問販売では、消費者が契約する意思がないことを示した場合、
その場で勧誘を続けることや、
その後改めて勧誘すること
が禁止されています。

電話勧誘販売でも、
契約する意思がないと示した消費者に対して、
その電話で勧誘を続けたり、
再び電話をかけて勧誘したりすること
が禁止されています。

指さしをするばずーか先生

大事なんは、曖昧にせんことじゃ。
「考えときます」より、
「契約しません」とはっきり伝えるんが分かりやすいで!

⑤「断ったのに、まだ勧誘される」ときは

必要がなければ、
「契約しません」「必要ありません」と
はっきり意思を伝えましょう。

電話の場合は、
無理に話を聞き続ける必要はありません。

事業者名や電話番号、勧誘された日時や内容などを
メモしておくと、あとで確認しやすくなります。

笑顔のばずーか先生

「断るんが悪い気がする……」と思わんでええよ。
いらんもんを「いらん」と言うんは、普通のことじゃけえね!

しつこい勧誘や契約トラブルで困った場合は、
消費者ホットライン「188」に相談しましょう。

※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。