「誇大広告とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説38

「飲むだけで絶対に10kgやせる!」
「この商品を使えば、誰でも必ず若返る!」

こんなふうに、実際以上に効果や性能を大きく見せて、
消費者に「すごい商品なんだ!」と思わせる広告があります。

一般に、こうしたものを
誇大広告と呼びます。

驚いているばずーか先生

「飲むだけで10kgやせる!」って、
そんな夢の飲み物があるんなら、世界中が行列しとるわい!

①一言でいうと

誇大広告とは、
商品やサービスの内容、効果、性能などを、
実際よりも著しく良く見せる広告や表示
のことです。

消費者がその表示を信じて、
本来なら選ばなかった商品やサービスを購入してしまうおそれがあります。

②具体例

たとえば、健康食品の広告に、

「これを飲めば、運動も食事制限もなしで、
1か月で必ず10kgやせます!」

と書かれていたとします。

ところが、そのような効果を裏付ける十分な根拠がなかった場合、
広告の内容が問題になることがあります。

怒っているばずーか先生

「絶対」「必ず」「誰でも」――。
便利な言葉じゃけど、根拠なしで連発したらいけんで!

③何が問題か

消費者は、広告を見て商品やサービスを選びます。

その広告が事実と大きく違っていれば、
正しい比較や判断ができません。

特に、健康、美容、投資など、
消費者の期待や不安が大きい分野では、
強い言葉を使った広告に注意が必要です。

④関係する法律・制度

広告や表示については、
景品表示法が重要な法律です。

景品表示法では、商品やサービスの品質・内容などを
実際より著しく優れているように見せる
優良誤認表示や、
価格や取引条件を実際より著しく有利に見せる
有利誤認表示などを禁止しています。

また、商品やサービスの分野によっては、
特定商取引法、医薬品医療機器等法、健康増進法などが
関係する場合もあります。

指さしをするばずーか先生

広告を見るときは、
「ほんまに?」「根拠ある?」と一回考えるクセをつけるんじゃ。
うまい話ほど、ちょいと疑って見るくらいでええで!

⑤「この広告、ちょっと盛りすぎじゃない?」と思ったら

広告のスクリーンショットやチラシ、
商品の説明ページなどを残しておくと、
あとで内容を確認しやすくなります。

また、「絶対」「必ず」「誰でも」などの強い表現が使われている場合は、
その効果や条件に根拠があるのか、
一度立ち止まって確認してみましょう。

広告を信じて契約し、トラブルになった場合は、
消費者ホットライン「188」に相談する方法もあります。

笑顔のばずーか先生

広告は「買ってほしい人」が作っとる。
そこを忘れんかったら、だいぶ冷静に見られるで!

※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。