「契約とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説11
スマホを買う、電車に乗る、店で弁当を買う。
実はこれらも、すべて契約です。
契約書に名前を書いたときだけが、契約ではありません。
①一言でいうと
契約とは、
当事者どうしの合意によって、法律上の権利や義務が生まれる約束
のことです。
基本的には、一方が「この条件でどうですか」と申し込み、
相手が「それでええですよ」と承諾すると成立します。
②具体例
コンビニで150円のお茶をレジへ持っていったとします。
客は150円を支払い、店はお茶を渡します。
契約書も印鑑もありませんが、
客と店が商品の内容や値段に合意しているので、
売買契約が成立しています。
「ハンコを押してないけえ、契約じゃない」は通用せんのよ。
口約束でも契約が成立することはあるんじゃ!
口約束でも契約が成立することはあるんじゃ!
③何が問題か
契約は、一度成立すると、
当事者の都合だけで自由にやめられるとは限りません。
「気が変わった」
「家族に反対された」
「思ったより高かった」
という理由だけでは、相手の同意なしに解約できないことがあります。
だからこそ、契約する前に、
値段、期間、解約条件などを確認することが大切です。
④関係する法律・制度
契約の基本的なルールは、民法に定められています。
民法では、法令に特別な定めがある場合を除き、
契約の成立に必ずしも書面は必要ないとされています。
また、消費者と事業者との契約では、
消費者契約法や特定商取引法などが関係することもあります。
契約は「ただの約束」より重たいんよ。
サインする前、ボタンを押す前に、条件をよう見ときんさい!
サインする前、ボタンを押す前に、条件をよう見ときんさい!
※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。

でも、コンビニでお茶を買うんも立派な契約なんよ!