「送り付け商法とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説45
ある日突然、
注文した覚えのない商品が家に届いた。
箱を開けてみると、
商品と一緒に請求書まで入っている――。
こうした手口を、一般に
送り付け商法と呼びます。
①一言でいうと
送り付け商法とは、
注文や契約をしていない商品を一方的に送り付け、
代金を支払わせようとする悪質商法です。
「ネガティブ・オプション」と呼ばれることもあります。
②具体例
たとえば、自宅に突然、
海産物のセットが届いたとします。
家族の誰かが注文したのかと思って受け取ったところ、
あとから業者から電話があり、
「商品を受け取りましたよね。
代金2万円を振り込んでください」
と言われた――。
しかし、本人も家族も
その商品を注文していなかった。
このようなケースが、
送り付け商法の典型例です。
頼んでないもんを勝手に送ったんは、そっちじゃろ!
③何が問題か
商品が届くと、
「受け取ってしまったから払わないといけないのでは?」
「開封してしまったから返品できないのでは?」
と不安になる人もいます。
その心理につけ込んで、
本来支払う必要のない代金を
支払わせようとするのが問題です。
④関係する法律・制度
送り付け商法については、
特定商取引法にルールがあります。
現在は、注文や契約をしていないにもかかわらず、
金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、
消費者は直ちに処分することができます。
また、
商品を開封したり処分したりしても、
代金を支払う義務はありません。
以前は一定期間、商品を保管する必要がありましたが、
2021年の特定商取引法改正によってルールが変わり、
現在は直ちに処分できるようになっています。
「頼んでない・契約してない」なら、
開けても処分しても、原則お金は払わんでええんじゃ!
⑤身に覚えのない商品が届いたら
まず、本当に自分や家族が注文していないか確認しましょう。
注文していない商品について、
事業者から代金を請求されても、
慌てて支払う必要はありません。
もし支払う義務があると勘違いして
代金を支払ってしまった場合でも、
返還を求めることができる場合があります。
また、送り主や配送伝票、
請求書などは、トラブルになったときのために
記録しておくと安心です。
契約まで宅配されてくるわけじゃないで!
「頼んだっけ?」をまず確認じゃ!
身に覚えのない商品や代金請求で困ったときは、
消費者ホットライン「188」に相談しましょう。
※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。


さらに「金払え!」って、
勝手に話を完成させるなや!