「催眠商法とは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説42
「今日だけ無料!」
「来た人全員にプレゼント!」
「欲しい人、手を挙げてー!」
そんなふうに会場を盛り上げ、
参加者を興奮状態にしたあと、
高額な商品を売りつける手口があります。
一般に、こうしたものを
催眠商法と呼びます。
①一言でいうと
催眠商法とは、
安い商品や無料プレゼントなどで人を集め、
会場を盛り上げて冷静な判断をしにくくしたうえで、
高額な商品を契約させる悪質商法です。
「SF商法」と呼ばれることもあります。
②具体例
たとえば、
「卵を無料で配ります!」
「洗剤も100円です!」
というチラシを見て会場へ行ったとします。
会場では司会者が、
「欲しい人!」
「はい!はい!」
と参加者を次々と盛り上げます。
そして最後に、
「この健康器具、今日だけ特別に30万円です!」
と勧められ、
周囲の熱気や勢いにつられて契約してしまう――。
こうした流れが催眠商法の典型例です。
つい最後も「はーい!」言いそうになるんよ。
人間、場の空気には弱いけえね!
③何が問題か
催眠商法では、
短時間に「得した」「楽しい」という気持ちを高め、
冷静に考える時間を与えないことがあります。
また、周囲の参加者が次々と手を挙げたり、
商品を購入したりすることで、
「みんなが買うなら大丈夫だろう」
という気持ちになってしまうこともあります。
その結果、本当は必要のない高額商品を
契約してしまうおそれがあります。
④関係する法律・制度
催眠商法では、
勧誘や契約が行われた場所や方法などによって、
特定商取引法の訪問販売に当たる場合があります。
訪問販売に該当する場合は、
原則として法定書面を受け取った日から8日以内であれば、
クーリング・オフができます。
また、事実と違う説明をされた場合や、
不当に不安をあおられた場合などには、
他の法律による取消しが問題になることもあります。
この3つが重なったら、一回会場の外に出て頭を冷やすんじゃ!
⑤「なんか会場の勢いに飲まれとるかも」と思ったら
高額な商品を勧められても、
その場で契約する必要はありません。
いったん会場を離れ、
家族や信頼できる人に相談したり、
本当に必要な商品なのかを考えたりする時間を取りましょう。
すでに契約してしまった場合は、
契約書や領収書、チラシなどを残しておくことも大切です。
高い買い物は、家に帰って普通のテンションで考えんさい!
契約や解約で困ったときは、
消費者ホットライン「188」に相談しましょう。
※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。


最後に高級布団ドーン!
祭りの最後に請求書が出てくるんかい!