「消費生活センターとは?」広島弁で詐欺&消費者問題用語解説01
「怪しい契約をしてしもうた」
「解約したいのに、業者が応じてくれん」
「こんなこと、どこに相談したらええんじゃろう?」
そんな消費者トラブルについて相談できる、公的な窓口が
消費生活センターです。
①一言でいうと
消費生活センターとは、商品やサービスの契約、悪質商法、インターネット通販、製品事故など、
消費生活に関する困りごとを相談できる公的な機関です。
都道府県や市区町村が設置しており、消費者問題について専門的な知識を持つ
消費生活相談員が相談を受けています。
相談先が分からない場合は、局番なしの
消費者ホットライン「188」へ電話すると、
原則として最寄りの消費生活センターなどにつながります。
「188」は、「いやや!」と覚えると分かりやすいでしょう。
②具体例
たとえば、高齢者の自宅に突然、屋根修理業者が訪ねてきたとします。
業者は屋根を見上げながら、次のように言いました。
「屋根が壊れていますよ」
「このまま放っておくと、雨漏りします」
「今日契約してくれれば、特別に安くします」
不安になった高齢者は、その場で30万円の修理工事を契約しました。
ところが、後から家族が屋根を確認しても、壊れているようには見えません。
本人も不安になり、業者へ解約を申し出ました。
しかし、業者からは、
「もう材料を注文したので、解約できません」
「キャンセルするなら、高額な違約金を払ってください」
と言われてしまいました。
考える時間を与えんのは、悪質商法の得意技なんよ!
このような場合、消費生活センターへ相談すれば、契約の経緯や契約書の内容を確認したうえで、
クーリング・オフができる可能性や、業者への通知方法などについて助言してもらえます。
相談者だけで業者と話し合うことが難しい場合には、消費生活相談員が消費者と事業者の間に入り、
解約や返金について話し合いを手助けすることもあります。
このような話し合いの手助けを、あっせんといいます。
③何が問題か
消費者と事業者の間には、商品知識や法律知識、情報量、交渉力などに大きな差があります。
事業者から専門的な言葉を並べられたり、強い口調で、
「契約書に書いてあります」
「もう解約はできません」
と言われたりすると、消費者は、
「自分が契約したんだから、仕方がない」
と諦めてしまいがちです。
しかし、実際には、クーリング・オフができる場合や、勧誘方法に問題があれば、
契約を取り消せる場合があります。
業者が法律を決めとるわけじゃないけえね!
特に、高齢者、障害のある人、社会経験の少ない若者などは、
悪質商法の標的にされることがあります。
消費生活センターには、消費者と事業者の力の差を埋め、
消費者が問題を解決できるよう支援する役割があります。
ただし、消費生活センターは、警察や裁判所ではありません。
事業者を逮捕したり、強制的に返金させたりする権限があるわけではなく、
基本的には助言や話し合いによる解決を目指します。
④関係する法律・制度
消費生活センターの設置や業務に関係する代表的な法律が、
消費者安全法です。
消費生活センターでは、主に次のような業務を行っています。
- 消費者からの苦情や相談への対応
- 消費者と事業者の間のあっせん
- 消費者事故などに関する情報の収集
- 地域住民への注意喚起
- 消費者教育や啓発活動
実際の相談では、内容に応じて、さまざまな法律が関係します。
- 消費者契約法
- 特定商取引法
- 民法
- 割賦販売法
- 製造物責任法
また、全国の消費生活センターなどに寄せられた相談情報は、
PIO-NET(パイオネット)というシステムに蓄積されます。
集められた相談情報は、新しい悪質商法の発見、消費者への注意喚起、
行政による事業者への対応、法律や制度の見直しなどにも活用されます。
※この記事は、詐欺や消費者問題に関する用語を分かりやすく紹介することを目的としています。
個別の契約について、法的な判断や相談対応を行うものではありません。
実際のトラブルについては、消費者ホットライン「188」などの公的な相談窓口へご相談ください。


「こんなことで相談してええんかのう」と遠慮せんでええんよ!